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 『争族』防止に必要な生命保険の活用
        
  生命保険というのは、受取人固有の財産であることから、生命保険に関しては遺産分割協議を行う必要が
  ありません。したがって、指定された受取人一人で請求するこができます。
  また、生命保険は遺留分の基礎となる財産から除かれるため、財産を相続させたい特定の相続人に相当
  額の保険金を相続させることもできるのです。
       
 多額の相続税の資金準備 〜贈与税基礎控除(110万円)の利用〜
        
  贈与税の110万円基礎控除を利用して、相続税の納税資金を準備することができます。
  例えば、お父さんが子供に保険料相当額の現金を贈与し、子供がその現金で親を被保険者とする生命   
  保険契約をするのです。
  そうすれば、相続税の納税資金を準備でき、そのうえ生前に財産を子供に移すため、相続税の節税対策
  にもなります。
  ※この場合、死亡保険金は子供の一時所得として所得税・住民税が課税され、相続税は課税せれません。
     
          
  【保険料を贈与する際のポイント】
       
  @贈与契約書を毎年作成すること。
  A贈与税の申告をし、申告書の控えをきちんと保管しておくこと。
  B生命保険料は受贈者の生命保険料控除とすること。 等々
      
 生命保険活用例
        
  例えば、お父さんから子供に200万円の現金を毎年10年間贈与したとしましょう。
  この場合、子供は毎年9万円の贈与税を支払う必要がありますので、手許に残るのは191万円です。
  この191万円を保険料にして、お父さんを被保険者、子供を契約者かつ受取人とする終身保険に加入
  します。
  仮に、「死亡保険金4000万円で年払い保険料190万円・10年払い込み」という契約をしたケースを考えて   
  みます。
  この場合、総払込保険料は1900万円となります。受け取る死亡保険金は一時所得となり、他の所得と
  合算されて所得税が課税されます。
     
          
  4000万円−1900万円−50万円(特別控除)=2050万円
       
  2050万円×1/2=1025万円
  
  1025万円×30%=約307万円
      
  4000万円−307万円=約3700万円
      
  3700万円−2000万円=約1700万円
      
        
  仮に税率を30%とすると手取額は焼く3700万円となり、この金額から贈与を受けた現金の総額2000万    
  を差し引いた1700万円の納税資金が準備できたことになります。
  ただし、「生命保険の課税関係」をきちんと理解してから対策をとることが大切です。
     
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